日本体育・スポーツ哲学会 Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education

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日本体育・スポーツ哲学会会則(最終改正:2020年11月15日)

第1章 総  則
第1条
本会は、日本体育・スポーツ哲学会(Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education)と称する
第2条
本会は体育・スポーツ哲学の発展をはかり、会員相互の研究協力ならびに情報交換を促進することを目的とする
第2章 事  業
第3条
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう
(1) 学会大会の開催
(2) 研究会、講演会などの開催
(3) 論文誌「体育・スポーツ哲学研究」などの刊行
(4) 会員の研究に資する情報の収集と交換
(5) 内外の諸団体との交流
(6) その他本会の目的に資する事業
第4条
学会大会は、毎年1回以上開催する
第3章 会  員
第5条
会員は本会の論文誌その他の刊行物などの配付を受け、本会の行なうあらゆる事業に参加することができる
第6条
会員の種別は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 :本会の目的に賛同するもので、正会員により推薦された個人
(2) 学生会員:大学生(大学院生を除く)およびそれに準ずるもので、正会員により推薦さた個人
(3) シニア会員:正会員の内、本会の目的に賛同する65歳以上のもので、理事会の承認を得た個人
(4) 名誉会員:本会に貢献のあったもので、理事会が推薦し、総会の承認を得た個人
(5) 購読会員:本会の機関誌「体育・スポーツ哲学研究」を1年以上継続して購入する図書館等の団体で、理事会の承認を得たもの
(6) 賛助会員:本会の目的に賛同する団体および個人で、理事会により承認されたもの
第7条
会員は次の会費を納入しなければならない
(1) 正 会 員:年額 5,000円
(2) 学生会員:年額 3,000円
(3) シニア会員:年額 2,500円
(4) 名誉会員:徴収しない
(5) 購読会員:年額 4,000円
(6) 賛助会員:年額1口(10,000円)以上
第8条
1.会員(名誉会員は除く)になろうとするものは、次の手続きをとるものとする
(1) 正会員、学生会員:事務局に、入会金1,000円を添えて所定の入会申込書を提出する
(2) 購読会員:事務局に、所定の購読申込書を提出する
(3) 賛助会員: 事務局に、所定の入会申込書を提出する
  2. 退会を希望するものは、事務局に、退会年度までの会費が納入済みであることを確認のうえ
  所定の退会届を提出するものとする。
第9条
会員で会費を納入しないものはその資格を失うことがある
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第4章 役  員
第10条
本会に次の役員をおく
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 監事
第11条
1. 会長および副会長は総会において選出する
2. 理事は正会員の中から選出する
3. 監事は正会員の中から選出する
第12条
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する
3. 理事は理事会を構成し、第19条に規定する任にあたる
4. 監事は本会の会務を監査する
第13条
役員の任期は2ヵ年とし、改選時の翌年4月1日から始まるものとする
ただし再任は妨げない。
第14条
役員は無給とする。
第5章 会  議
第15条
本会の会議は,総会および理事会とする
第16条
1. 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集し次の事項を審議決定する
(1) 会長、副会長および理事の選出
(2) 事業報告および収支決算
(3) 事業計画および収支予算
(4) 会則および諸規定の改正
(5) その他の重要事項
2. 総会は通常,毎年1回開かれる
第17条
臨時総会は理事会の決定または正会員の5分の1以上の要求があるときに開かれる
第18条
1. 理事会は会務を処理し、本会運営の責にあたる
2. 理事会は理事の互選により理事長を選出する
3. 理事会は会長、副会長及び理事により構成される
4. 理事会に運営の円滑化をはかるため常務理事会をおく
第19条
総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定される
ただし、会則の改正は出席者の3分の2以上をもって決定される
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第6章 支  部
第20条
本会の事業を推進するために、支部をおくことができる
第7章 編集委員会
第21条
本会の事業のうち論文誌の編集を行なうため、編集委員会をおく
第8章 会  計
第22条
本会の経費は次の収入によって支弁する
(1) 会員の会費
(2) 入会金
(3) 他よりの助成金および寄付金
(4) その他の収入
第23条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
第9章 事 務 局
第24条
1. 本会に、会務執行のため事務局をおく
  所在地については別途定める
2. 幹事は会長の指名により委嘱される
第10章 名誉会長および顧問
第25条
本会に名誉会長および顧問をおくことができる
名誉会長および顧問は理事会の推薦により、総会において決定される
付則
1. 第7条の会費については1997年1月1日より施行する
  2. 第13条の任期および第23条の会計年度については2012年4月1日より施行する
  3. 第6条から第8条のシニア会員および購読会員については2018年4月1日より施行する
  4. 第6条の学生会員およびシニア会員、第8条の入会金、第24条の事務局の所在地
  については2018年4月1日より施工する
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